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188宝金博页面版: SKIN-PASTING ADHESIVE SHEET AND PERCUTANEOUS ABSORPTION PREPARATION INCLUDING THE SAME
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内容提示: (2) JP 2021-6565 A 2021.1.211020304050【特許請求の範囲】【請求項1】 支持体上に粘着剤層が形成された皮膚貼付用粘着シートであって、 該粘着剤層は、 少なくとも熱可塑性エラストマー、不揮発性炭化水素油および粘度平均分子量が100,000を超え、500,000以下であるポリイソブチレンを含み、 不揮発性炭化水素油の含有量が、該上記エラストマー100重量部に対して120重量部を超え、800重量部以下であり、上記ポリイソブチレンの含有量が、上記エラストマー100重量部に対して3重量部を超え、500重量部以下であって、 かつ、粘着付与剤を含まない、皮膚貼付用粘着シート。【請求...
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上传日期:2023-08-19 10:53:57
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(2) JP 2021-6565 A 2021.1.211020304050【特許請求の範囲】【請求項1】 支持体上に粘着剤層が形成された皮膚貼付用粘着シートであって、 該粘着剤層は、 少なくとも熱可塑性エラストマー、不揮発性炭化水素油および粘度平均分子量が100,000を超え、500,000以下であるポリイソブチレンを含み、 不揮発性炭化水素油の含有量が、該上記エラストマー100重量部に対して120重量部を超え、800重量部以下であり、上記ポリイソブチレンの含有量が、上記エラストマー100重量部に対して3重量部を超え、500重量部以下であって、 かつ、粘着付与剤を含まない、皮膚貼付用粘着シート。【請求項2】 ポリイソブチレンの含有量が、熱可塑性エラストマー100重量部に対して10重量部を超え、300重量部以下である、請求項1に記載の皮膚貼付用粘着シート。【請求項3】 ポリイソブチレンの含有量が、熱可塑性エラストマー100重量部に対して20重量部を超え、100重量部以下である、請求項2に記載の皮膚貼付用粘着シート。【請求項4】 熱可塑性エラストマーがトリブロック共重合体とジブロック共重合体との混合物であって、混合物中のジブロック共重合体の含有量が20重量%以上である、請求項1~3のいずれか1項に記載の皮膚貼付用粘着シート。【請求項5】 混合物中のジブロック共重合体の含有量が30重量%以上である、請求項4に記載の皮膚貼付用粘着シート。【請求項6】 熱可塑性エラストマーがスチレン系ブロック共重合体である、請求項1~5のいずれか1項に記載の皮膚貼付用粘着シート。【請求項7】 スチレン系ブロック共重合体がスチレン-イソプレン-スチレンブロック共重合体とスチレン-イソプレンブロック共重合体との混合物である、請求項6に記載の皮膚貼付用粘着シート。【請求項8】 熱可塑性エラストマーの25重量%トルエン溶液の25℃における溶液粘度が、0.5Pa?s以上である、請求項1~7のいずれか1項に記載の皮膚貼付用粘着シート。【請求項9】 熱可塑性エラストマーの25重量%トルエン溶液の25℃における溶液粘度が、0.7Pa?s以上である、請求項8に記載の皮膚貼付用粘着シート。【請求項10】 不揮発性炭化水素油の40℃における動粘度が80mm 2 /s以上である、請求項1~9のいずれか1項に記載の皮膚貼付用粘着シート。【請求項11】 粘着剤層中の不揮発性炭化水素油の含有量が30重量%以上、80重量%以下である、請求項1~10のいずれか1項に記載の皮膚貼付用粘着シート。【請求項12】 請求項1~11のいずれか1項に記載の皮膚貼付用粘着シートの粘着剤層に、薬物またはその薬学的に許容し得る塩を含有せしめてなる経皮吸収製剤。【請求項13】 薬物がリバスチグミンである、請求項12に記載の経皮吸収製剤。【請求項14】 支持体上に粘着剤層が形成された皮膚貼付用粘着シートであって、 該粘着剤層は、
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